特別支給の老齢厚生年金

先月、大学時代の先輩たちと会う機会があり、ビールを飲みながら近況を話し合いました。その中で老齢年金が話題となり、もうそんな歳になったんだと改めて感じてしまいました。

特別支給の老齢厚生年金とは

特別支給の老齢厚生年金とはその名の通り、特別にもらえる年金です。昭和60年の法改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられましたが、受給間近の世代に対する激変緩和措置として、時間をかけて支給開始年齢を65歳に引き上げることとなりました。その引き上げ期間の間に受給を開始し、65歳までの間に受け取る年金が特別支給の老齢厚生年金です。特別支給の老齢厚生年金は定額部分と報酬比例部分とに分かれており、生まれた年により支給開始年齢と支給部分が段階的に引き上げられてきました。 下図は日本年金機構HPからの抜粋です。                                            

 

先輩たちは昭和35年生まれの男性。男性では特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生する最後の世代です。私は昭和36年度世代で特別支給の老齢厚生年金はもらえません。数か月違いでしかありませんが・・・

受給要件

主な受給要件は、
・老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あること。(保険料納付済期間・免除期間・納付特例の期間を合わせて)
・厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること。 となっています。

受給手続き

受給開始年齢に達し、特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方に対して、受給開始年齢に到達する3カ月前に、「年金請求書(事前送付用)」および「年金の請求手続きのご案内」が日本年金機構から送られてきますので、案内に沿って請求しましょう。ただし、受給権発生日は受給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)となるので、請求書は受給開始年齢になってから提出してください。すべての対象者に共通する必要書類は、戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか(提出日から6カ月以内に交付されたもの)、受取先金融機関の通帳等(本人名義)です。あとは請求者の厚生年金加入期間、家族の状況により追加資料が必要となります。

注意点

年金を受ける権利は給付事由が生じた日から5年以上請求がない場合、時効により消滅しますので気をつけましょう。特別支給の老齢厚生年金は本来の年金と異なり、受給開始を遅らせても増額することはありません。また65歳到達時には、本来支給の老齢厚生年金の請求が再度必要となりますので、そのとき繰り下げを検討しましょう。

昭和36年度は男性の特別支給の老齢厚生年金が完全に無くなる世代です。そして年金を繰上げ請求した場合、受給額の減額率が1か月あたり0.5%から0.4%に引き下 げられるのは昭和37年度世代から。何となく納得いかないところです・・・

            ⇒「行政書士すのはら事務所のホームページ」

            ⇒「FPすのはら事務所のホームページ」