こんにちは。FP・行政書士すのはら事務所です。
今年も年末調整の時期が近づいてきました。
会社員の方にとって、年末調整は毎年行う身近な手続きですが、令和8年(2026年)分については、所得税に関する制度改正が行われているため、注意が必要です。
特に、基礎控除や給与所得控除、扶養親族の所得要件などが見直されています。
さらに、令和8年度税制改正による追加の変更もあり、12月の年末調整では、これらの改正を踏まえて年間の所得税額を計算することになります。
今回は、令和8年分の年末調整について、主な変更点を具体的な金額とともに解説します。
1.そもそも年末調整とは?
年末調整とは、会社などが従業員の毎月の給与や賞与から源泉徴収した所得税について、1年間の所得や各種控除をもとに正しい税額を計算し、過不足を精算する手続きです。
毎月の給与から差し引かれている所得税は、あくまで概算です。
そのため、年末調整によって年間の税額を計算し直すと、税金が戻ってくる場合もあれば、追加で徴収される場合もあります。
例えば、1年間に給与から差し引かれた所得税が15万円で、年末調整によって計算した年間の所得税額が12万円だった場合、差額の3万円が還付されることになります。
反対に、年間の所得税額が17万円であれば、2万円を追加で納めることになります。
年末調整は、こうした税額の過不足を精算するための手続きです。
2.令和8年分の年末調整で変わる主な金額
令和8年分の年末調整では、基礎控除や給与所得控除などについて、見直しが行われています。
主な変更点を整理すると、次のとおりです。
| 項目 | 令和8年分の主な内容 |
| 基礎控除 | 所得に応じて最大104万円 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 74万円 |
| 扶養親族の所得要件 | 合計所得金額62万円以下 |
| 扶養親族の給与収入の目安 | 136万円以下 |
| 特定親族の所得要件 | 合計所得金額62万円超123万円以下 |
| 特定親族の給与収入の目安 | 136万円超197万円以下 |
※給与収入のみの場合の目安です。所得金額調整控除などの適用がある場合は、別途確認が必要です。
これらの変更によって、従来よりも控除を受けられる方が増える可能性があります。
ただし、控除額は本人や扶養親族の所得、年齢などによって異なります。
3.基礎控除は最大104万円に
基礎控除は、所得税を計算する際に、原則としてすべての納税者に適用される所得控除です。
令和8年分では、本人の合計所得金額に応じて、基礎控除額が次のように定められています。
令和8年分の基礎控除額
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | なし |
※上記は令和8年分の年末調整における基礎控除額です。
例えば、合計所得金額が400万円の方であれば、基礎控除額は104万円となります。
一方、合計所得金額が700万円の方の場合、基礎控除額は62万円です。
このように、基礎控除額は一律ではなく、本人の所得によって異なります。
なお、年末調整で基礎控除を受けるためには、勤務先に「給与所得者の基礎控除申告書」を提出する必要があります。
4.給与所得控除の最低保障額は74万円に
会社員には、事業所得者の必要経費に相当するものとして、給与所得控除が設けられています。
給与所得控除は、給与収入に応じて一定額を差し引くことができる制度です。
令和8年分では、給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられています。
給与収入が一定額以下の方については、給与収入から74万円を差し引いた金額が給与所得となります。
例えば、給与収入が150万円の場合、給与所得は次のようになります。
150万円-74万円=76万円
この76万円が、給与所得控除後の給与所得となります。
ただし、給与収入が一定額を超える場合は、収入に応じた別の計算方法が適用されます。
5.給与収入178万円なら所得税はかからない?
今回の改正に関連して、よく話題になるのが「年収の壁」です。
給与収入のみで、基礎控除104万円と給与所得控除74万円が適用される場合、単純に計算すると、次のようになります。
104万円+74万円=178万円
つまり、給与収入が178万円であれば、
178万円-74万円-104万円=0円
となり、課税所得は0円となります。
ただし、これは基礎控除104万円が適用される所得要件を満たす場合の計算例です。
また、所得税と住民税では制度が異なります。
社会保険の扶養についても、所得税の扶養要件とは別の基準があるため、注意が必要です。
「年収178万円までなら、すべての税金や社会保険料がかからない」という意味ではありません。
6.扶養親族の所得要件も変更
令和8年分では、扶養親族等の所得要件も見直されています。
扶養親族とは、納税者と生計を一にする親族などで、一定の所得要件を満たす方をいいます。
令和8年分では、扶養親族の合計所得金額の要件が62万円以下となっています。
給与収入のみの場合、136万円以下が目安となります。
例えば、大学生のお子さまがアルバイトをしている場合、年間の給与収入が136万円以下であれば、一定の要件を満たすことで扶養親族に該当する可能性があります。
ただし、扶養控除の適用を受けるためには、年齢や生計を一にしていることなど、所得以外の要件も確認する必要があります。
また、19歳以上23歳未満の親族については、特定親族特別控除の対象となる場合があります。
7.大学生のアルバイト収入が増えた場合は?
大学生など、19歳以上23歳未満の親族については、特定親族特別控除という制度があります。
この制度では、一定の所得要件を満たす場合に、親などが所得控除を受けることができます。
令和8年分では、特定親族の合計所得金額が62万円超123万円以下の場合が対象となります。
給与収入のみの場合、136万円超197万円以下が目安です。
特定親族特別控除額は、親族の所得に応じて段階的に減少します。
例えば、特定親族の合計所得金額が85万円以下の場合、控除額は最大63万円です。
このため、お子さまのアルバイト収入が増えた場合でも、親が控除を受けられる可能性があります。
ただし、控除額は所得に応じて異なりますので、年末調整の際には確認が必要です。
8.12月の年末調整で追加の改正に対応
令和8年度税制改正では、基礎控除や給与所得控除などについて、追加の見直しが行われています。
これらの改正は、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。
そのため、令和8年11月までの給与については、従来の源泉徴収税額表に基づいて所得税が計算されます。
そして、12月の年末調整において、改正後の基礎控除額や給与所得控除額などを適用し、1年間の所得税額を計算し直します。
つまり、令和8年分の年末調整では、12月に行われる税額の精算が重要になります。
勤務先から配布される申告書や案内を確認し、必要な書類を提出するようにしましょう。
9.年末調整で確認しておきたいこと
年末調整の時期には、次のような点を確認しておくと安心です。
- 1年間の給与・賞与の金額
- 基礎控除申告書の提出
- 配偶者の所得金額
- 扶養親族の所得金額
- 生命保険料控除証明書
- 地震保険料控除証明書
- 住宅ローン控除の必要書類
- 令和8年分の制度改正が反映されているか
特に、扶養親族の所得要件や基礎控除額については、前年と同じとは限りません。
毎年の制度改正を確認しながら、正しく申告することが大切です。
まとめ
令和8年分の年末調整では、基礎控除や給与所得控除、扶養親族の所得要件などについて、制度改正が行われています。
基礎控除は最大104万円、給与所得控除の最低保障額は74万円となり、扶養親族の所得要件も見直されています。
また、大学生などのお子さまがいるご家庭では、特定親族特別控除の適用についても確認しておきたいところです。
年末調整は、毎年行う手続きだからこそ、前年と同じように申告してしまいがちです。
しかし、制度改正によって、控除の対象となる方や控除額が変わる場合があります。
勤務先から配布される申告書や国税庁の資料を確認し、必要な書類を正しく提出するようにしましょう。
なお、年末調整では対応できない医療費控除や寄附金控除などについては、確定申告が必要となる場合があります。
ご自身の状況に応じて、必要な手続きを確認しておくことが大切です。
※本記事は令和8年分の年末調整に関する一般的な情報をまとめたものです。具体的な控除額や適用要件については、国税庁の最新資料をご確認ください。
【参考資料】