教育資金の準備(2)

こんにちは。行政書士・FPすのはら事務所です。
台風10号が気になるところですが・・・教育資金の準備についての続きです。

教育資金の一括贈与

お子様の教育資金。親としては子供に十分な教育機会を与えてあげたいものです。しかしほぼ同時期に住宅取得資金もかかることが多く、教育資金の準備が厳しい場合もあるでしょう。そのようなとき、ご両親など、直系尊属の方に経済的な余裕があるのならば、教育資金の一括贈与を利用する方法もあります。制度に則った方法で、教育資金につき一括贈与を受けた場合、1500万円まで贈与税が非課税となる制度です。なお贈与税の年間基礎控除110万円と併用は可能です。受贈者はお子様(贈与者のお孫さん)になります。

制度の内容

金融機関との契約に基づき、受贈者の直系尊属から信託受益権を付与された場合や、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預け入れたり、証券会社等において有価証券を購入した場合(これらを「教育資金口座の開設等」と言います)、1500万円(学校等以外に支払う金銭についてはそのうち500万円)までの金額につき、金融機関を通じて「教育資金非課税申告書」を提出することにより贈与税が非課税となります。ただし、受贈者は契約日において30歳未満の者に限られます。もし30歳に達し契約終了となった時点で、非課税となった教育資金に残額があった場合、基本的に残額分は契約終了日に贈与があったものとされます。

教育資金の範囲

教育資金に含まれるものは以下のようなものになります。

学校等に直接支払われるもの

・入学金、授業料、保育料、施設利用料、入学試験料など
・学用品購入費、給食費、修学旅行費など学校教育に伴う費用など

学校等以外の者に直接支払われるもので教育のために支払われるものとして社会通念上相当とされるもの

・学習塾、そろばん塾など教育に関する費用など
・スイミングスクール、野球、ピアノ教室、絵画教室などスポーツや文化芸術、その他教養向上に係る費用など
・上記活動のため使用する物品の購入費用など

通学定期、留学のための渡航費用なども該当します。

手続き

この特例を受けるためには、受贈者は「教育資金非課税申告書」を金融機関を通じて所轄税務署長に提出する必要があります。また受贈者は教育資金の支払いに充てたことを証する書類(領収書等)を金融機関に提出しなければなりません。対象期間は令和8(2026)年3月31日までとなります。

契約期間中に贈与者が死亡した場合

もし契約期間中に贈与者が死亡した場合、死亡の日における残額が相続または贈与により取得したものとみなされ、相続税、贈与税が課されます。ただし贈与者の死亡日において受贈者が、①23歳未満②学校等に在学している③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている、などの場合は対象外となります。

            ⇒教育資金一括贈与の詳しい内容はこちら

この制度はご両親(受贈者にとっては祖父母)などに十分な余裕がある場合に検討するべきもので、贈与者の生活に支障が生じるようでは本末転倒です。無理のない範囲で検討するようにしましょう。

台風10号が上陸して日本を縦断しそうな感じです。予測進路だと足立区あたりも直撃かも。雨がどのくらい降るか心配になります。近年の台風は海水温上昇のため勢力が強いまま近づいてきますね。これが当たり前になるのでしょうね。水と乾電池は用意してあります。カップ麺も買っておこうかな・・・・

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