東京オリンピックを前に盛り上がった「民泊」。コロナ感染拡大により残念なことになりましたが、ここのところ外国人旅行者も増加してきており、再び盛り上がりをみせるかも・・・・
民泊の許可と届け出
「民泊」と一口に言っても、年間180日を超えて民泊サービスを行うためには旅館業法に基づいて許可を受ける事が必要です。許可は民泊サービスを行う予定地の保健所にて申請します。180日以下であれば、住宅宿泊事業者として、施設要件等を満たしていれば、都道府県知事への届け出をして始めることができます。
宿泊管理業者への委託
住宅宿泊事業者として民泊事業を行う場合、自分が住んでいる住宅の空き部屋を使うのであれば、日々の清掃や宿泊者への対応など、自分で行うため問題ありませんが、居住者のいない家やマンションを宿泊施設とすると様々な問題が生じますよね。場合によっては近隣の方に迷惑をかけることにもなります。そのため家主が不在の住居を民泊として使用する場合、「宿泊事業の適正な遂行」のために、その遂行を「住宅宿泊管理業者」に委託することが義務付けられています。この住宅宿泊管理業者となり、住宅宿泊事業者と受託契約を結ぶにあたり、「宅地建物取引業、賃貸住宅管理業等の資格を有するなど実務能力が認められること」等がありました。
登録要件の緩和
実務能力と言えば不動産業者・・・となるのでしょうが、不動産業者だって本来の業務で忙しいですよね。そのため民泊管理に参入する業者が少ないようです。地方に行けば不動産業者自体も少ないようですし・・・。そこで、近年問題となっている空き家問題、特に地方の空き家をもっと活用できないか・・という事で、この管理業者の参入ハードルを引き下げる方向のようです。20時間程度の事前学習と7時間程度の講義を想定とのこと。けっこう大変そうですが・・・。管理業者が増え、宿泊事業者も増え、宿泊者も増え・・となればいいですね。特に地方で。
先日、ニューヨークタイムズが発表した「2023年に行くべき52か所」でロンドンに続く第二位に盛岡市が選出されていました。盛岡は何度か行きましたがじゃじゃ麺が美味しいかった。白龍(パイロン)さん。
日本の地方には素晴らしいところがたくさんあります。この緩和が少しでも地方の活性化につながれば・・・と思います。
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