在留資格ない子に特別許可が

こんにちは。行政書士すのはら事務所です。

政府は、日本で生まれ育ったのに在留資格がない子供たちについて、一定の条件を満たせば日本に留まれる「在留特別許可」を認める方向で検討しているとの報道がありました。親が正式な在留資格を持っていれば(一部資格を除く)、子供には「家族滞在」の資格が与えられるのですが、親に在留資格がない以上、その子供にも在留資格は与えられません。
6月に成立した改正入管難民法では、難民認定の申請中でも送還できるようになり、様々な声が上がりましたね。非正規滞在により強制退去処分が出ても帰国を拒んでいる外国人は4233人との事で、その中で、日本で生まれ育った18歳未満の子供は201人との事です。
日本で生まれ育っているので日本語しか話せない子供も多いようです。そのような子供が親とともに送還されたり、家族が離れ離れになったりという事が問題視されていました。政府は、今回人道的な理由から「在留特別許可」を与える方針を発表しました。ただし親が不法入国していたり、懲役1年超の実刑判決を受けていたりなど、「看過しがたい事情」がある場合は対象外となるようです。
今回の措置が実施されると、在留資格のない子の約7割が救済されるようです。どの様な手続きになるのかは分かりませんが、一人でも多くの子供が救済されてほしいですね。そのためにできる事があれば尽力していきたいと思います。
ただし現時点では「今回限り」の対応との事です。子供には、在留資格が無いことに責任は無いわけで、今後も議論を続けてほしいと思います。

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