年収の壁

こんにちは。
FP・行政書士すのはら事務所です。
9月も終盤ですが今日の東京は30度の真夏日予報です。来週から10月なのに・・・

ところで10月から社会保険の適用範囲が一部変更となり社会保険加入者が増えることになります。

106万円の壁

パートタイマーやアルバイトなどの短時間労働者の間でよく話題となる「年収の壁」にはいくつかありますが、その中で「106万円の壁」があります。これは年収が106万円を超えると、それまで社会保険の被扶養者だったものがその扶養からはずれ、自分で社会保険料を支払うことになるものです。会社勤めであれば、厚生年金保険料、健康保険料、40歳~64歳であれば介護保険料も発生します。壁の超え方や、加入する健康保険にもよりますが、社会保険料として約15万円を超える負担が発生します。

106万円の壁に当てはまる人

短時間労働者の方でも、次の5つの要件をすべて満たすと「106万円の壁」に該当し、年収が106万円を超えると社会保険料負担が発生します。
 ①週の所定労働時間が20時間以上あること
 ②2か月超、雇用されることが見込まれること
 ③賃金月額が8。8万円以上(年収106万円以上)であること
  (除く、時間外手当、交通費、賞与等)
 ④学生でないこと
 ⑤従業員が101人以上いること

要件変更

これまでの要件だとたとえ年収が106万円を超えていても、従業員が80人の会社であれば対象外となっていました。この従業員数要件が10月から51人以上となります。なので従業員80人の会社で前記①~④に該当すれば社会保険の負担が発生することとなります。

130万円の壁

106万円の壁に該当しなかった方も、年収が130万円を超えると社会保険料の負担が発生します。この130万円は106万円とは異なり、時間外手当、交通費、賞与等も含めますので注意が必要です。また社会保険に加入義務のない、従業員5人未満の個人事業主のもとで勤務している場合は、ご自分で国民健康保険、国民年金に加入して保険料を納めることとなります。

年収の壁を超えると手取りは減る事となりますが、法人に勤務し厚生年金保険料を負担すれば将来の年金が増え、それは一生ものです。ケガや病気で仕事を休んだ場合には健康保険から傷病手当金がもらえることもあります。また事業主に対しては、国から年収の壁への支援策が行われています。これは事業主からの申請によりますので、ご自分の事業所が対象になっているのか確認してみてはどうでしょうか。

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