不動産に関するルール変更

よくワイドショーで取り上げられますが、街中にある崩れ落ちそうな空き家が危険であるとか、山の中にゴミの山ができて崩れてきそうだとか・・・自治体で何とかしてよ・・・と思う人も多いと思います。でもそんな空き家やゴミの山でも所有者がいるわけで、勝手に処分はできません。ところが本来いるはずの所有者が不明・・と言う土地が日本全体で九州に匹敵する面積あるんだとか。(*o*);

相続登記の申請義務化

誰でもそうだと思いますが、自分で買った不動産であれば登記はしますよね。自分のものにするために。でも相続した土地・・・特に自分にとって不便な土地はどうでしょうか。相続登記するには時間もお金もかかるし・・・まぁそのうち・・・とか。よくある事のようですが、父親の不動産を相続しようと思ったら、父親の父親、祖父名義になっていた・・・。そうなると自分が相続する前に、父親の代にさかのぼって相続を行わければなりません。父親が一人っ子であればまだしも、3人兄弟であれば本来遺産分割協議を行ってその結果父親が相続するものです。遺言があれば別ですが。父親の相続をおじさん二人に認めてもらわなくてはなりません。もしおじさんが亡くなっていたら。そしてそれぞれ子供が二人いたら・・・。いとこ四人に認めてもらわなくてはならなくなります。相続登記をしないまま代を重ねると、相続人を確定するだけでも大変なことになります。結果的に所有者不明で危険な状態でも手が出せないという事に。有用な不動産であればそのような事にはならないのでしょうが。

そこで、所有者不明土地発生の予防策として、令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます。不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記をしなければなりません。正当な理由なく申請を行わないと10万円以下の過料が課されることもあるようです。またこの義務は令和6年4月より前に不動産を相続した相続人にも課され、令和6年4月から3年以内に登記を行わなくてはなりませんので気をつけましょう。
そのために登記の手続的な負担を軽減する措置も取られるようですので。

相続土地国庫帰属制度の創設

しかしながら、相続はしたものの自分にとっては有用ではなく、逆に管理等の負担を追う事となる土地であったら・・・。いらないですよね。(そのため近年相続放棄を選択する方も増加しているようですが)
またすでにそのような土地を相続し、売りたくても売れないという困った状況にいる方も多いのではないでしょうか。そこで相続土地国庫帰属制度という制度が令和5年4月27日よりスタートします。

制度のポイント

ポイントは以下の通りです

① 相続等によって、土地の所有権又は共有持ち分を取得したもの等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができる。(申請先は帰属させる土地を管轄する法務局、地方法務局になる予定)

➁ 法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができる。

③ 法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認する。

④ 土地の所有者の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属する。

という事です。相続以外の原因(売買等)により自ら土地を取得した方などはこの制度を利用することはできません。

ここで問題は③、④かと・・・・

帰属の承認ができない土地

帰属の承認ができない土地として以下が挙げられています。

①申請をすることができないケース(却下事由)
・建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
・土壌が汚染されている土地
・境界が明らかでない土地。所有権の存否や範囲について争いがある土地

➁承認を受けることができないケース(不承認自由)
・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物がある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

どうなんでしょうか。このような土地だから手放したいんだと思うのですが・・
建物がある土地は更地にするということですね。更地にするのはそれなりの費用がかかりますよね。

負担金の額

①宅地
面積にかかわらず20万円。ただし、一部の市街地の宅地については面積に応じ算定

➁田畑
面積にかかわらず20万円。ただし、一部の市街地、農用地区域等の田畑については
面積に応じ算定

③森林
面積に応じ算定

④その他(雑種地、原野等)
面積にかかわらず20万円。

けっこうなハードルの様に感じますが、少しでも所有者不明の土地が減り、土地の有効活用につながればと思います。また、この申請書等の作成は行政書士に依頼することができますので制度利用をお考えの方はご相談ください。

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