忙しい相続手続き

こんにちは。足立区で社会の為に頑張る行政書士すのはら事務所です。

新しい年になってすでに半月が過ぎました。歳をとると共に時の流れ
の早さを感じます。昨年は実母、義母がとも89歳で、体調を大きく
崩し心配しました。まだまだ心配ですが・・・・

だからという事ではありませんが、今回は相続手続きの流れについて
綴ってみたいと思います。

誰も同じだと思いますが、自分の身内を亡くした時はショックと悲しさ
で何も手につかない・・・と言う状態になるでしょう。
しかし、その方(被相続人)が亡くなられた時から相続はスタートして
います。10か月後には相続税の申告。相続税が発生すれば納付もしな
くてはいけません・・・ですが。。

遺産相続に入る前に

相続と言うと、遺産相続、遺産分割協議書・・・となりますが、その前に
やっておくべき手続きもたくさんあります。それらは期限がある事なので
出来るだけ早く済ましておくようにしましょう。

死亡届

亡くなったことを知った日から7日以内。これは葬儀屋さんが代行して
くれることが多いようです。

年金受給停止届

国民年金の場合は14日以内。厚生年金の場合は10日以内。知らないうちに
不正受給とならないように気を付けましょう。

世帯主変更届

14日以内。ただし、世帯主が亡くなりその世帯に残るのが一人だけの場合や、
世帯に残ったのが配偶者と15歳未満の子供である場合など提出が不要の場合も
あります。

健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届

亡くなった方が会社員の場合、5日以内に提出が必要ですが、基本的に会社で
行います。被扶養者の保険証は返却となりますので、別の家族の扶養に入るか、
国民年金保険への加入手続きをする必要があります。

国民健康保険資格喪失届

自営業者など国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合、14日以内
提出が必要です。亡くなった方の保険証は市町村役場に返却します。亡くなった
方が世帯主の場合、保険証の世帯主欄を変更するため先ほどの世帯主変更届を行い
ます。国民健康保険に加入の家族の保険料納付は世帯主が行うことになります。

後期高齢者医療障害認定申請書及び資格喪失届

75歳以上の方が亡くなられた場合、14日以内に届け出ます。

介護保険資格喪失届

65歳以上の方、または40歳以上65歳未満の方で、要介護、要支援の認定を
受けていた方が亡くなった場合は14日以内に手続きが必要です。

どうでしょうか。身内を亡くして悲しみに暮れていると言うのに、2週間
ほどの間にやることが多くあります。期限を過ぎてしまうと過料が課される
可能性のある手続きもありますので、先ずはこれらの手続きを済ますように
しましょう。

少し落ち着いたら

期限付きの手続きを済ませたら次は以下の手続きを行いましょう。

携帯電話解約

携帯電話解約は原則店舗まで行かなければなりません。固定電話は継続利用するの
であれば契約者変更の手続きを行います。

水道・ガス・電気

引き続き使用する場合は契約者変更手続きを。解約するのであればできるだけ
早めに行いましょう。基本料金は発生し続けます。

クレジットカード解約

クレジットカードは契約者変更はできないので解約となります。会社により手続き
は異なるようです。枚数が多いと手間のかかることとなります。被相続人が使用
した未払い分は相続人が払います。

準確定申告

被相続人が生前に得ていた収入により、相続人が代わりに確定申告を行う必要が
あります。期限は亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内です。計算は
亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの全所得で計算します。

遺族年金支給申請

遺族年金は、一家の大黒柱を失ったときに残された家族に支給されます。「遺族基
礎年金」と「遺族厚生年金」がありますが、それぞれ支給要件が違います。年金
事務所や街角年金相談センター、社会保険労務士等に相談してみてください。申請
をしないともらえませんので早めに申請しましょう。

未支給年金の請求

被相続人が老齢年金を受け取っていた場合に請求できます。老齢年金は4月分・
5月分を6月支給・・と後払いになるため、必ず未支給年金が発生します。

人により他にもまだまだやることはあるかと思いますが・・・

遺産分割については次回とさせていただきます・・・

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