こんにちは。足立区で社会の為に頑張る行政書士すのはら事務所です。
先月の新聞に「無縁遺骨 全国に6万柱」
との記事がありました。単独世帯が増加していることが大きな要因なんでしょうね。各自治体が相続人を探し、引き取りを依頼したり、自治体で建て替えた葬祭費の支払いを依頼したりと大変なようです。亡くなられた方の口座にお金が残っていて、それを費用に充てようにも金融機関に拒まれたり。
火葬と無縁仏にすることを遺書のようなものにして、預金通帳と一緒に残していた方もいたようですが、相続人がいるという事で銀行口座に手を付けられなかった自治体も・・・。自分が死んだ後に、そんなトラブルになるなんて思いもしなかったでしょう。
2040年には単独世帯が約40%に達するという予測もあり、大変深刻な問題ですね。
死後事務委任契約とは
そんな世の中、自分の死後のことを託す契約で「死後事務委任契約」と言うものがあります。
死後事務委任契約とは、信頼できる第三者を受任者として、自分の死後の事務について託しておく生前契約のことです。
委任契約は、原則として委任者又は受任者の死亡によって終了しますが、死後事務委任契約は、委任者の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意をした契約といえます。
亡くなられた方の遺族は、短期間の間に葬儀のほか、行政に対する手続きや各種契約の解約、清算などやることがたくさんあります。悲しみの中にあるのに・・・。また亡くなられた方ご自身が葬儀の方法、埋葬・納骨の場所などご自分の考えを反映することもできます。ご自分の死後事務に対する家族の負担を減らしたい、葬儀、埋葬を思った通り進めてほしい・・・とお考えの方は死後事務委任契約を考えてみることをおすすめいたします。
遺書との違い
遺言書に書くことはできますが、遺言書が法的効力を持つのは、「相続・遺贈など財産に関すること」「認知など身分に関すること」です。個人の感情などを残しても法的な効力はありません。
また、死後事務委任契約は、他の一般的な契約と同様、判断能力が充分にある間しか契約することができません。身近に頼れるご家族がいない方や単独世帯の方で、ご自身の万が一のことが心配になってきたら、早めの契約をおすすめいたします。
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