こんにちは。足立区で社会のために頑張る行政書士すのはら事務所です。
前に「遺言を書きましょう」と記事を書きましたが、それは国庫に持っていかれないため・・・でした。でも本当に遺言が必要なのは、ごくごく普通に起こっている相続に於いてです。遺言がないとどの様なことになるのでしょうか。
遺言がないと
両親と子供3人家族のお父さんが亡くなりました。その時遺言書がないと・・・相続人であるお母さんと3人の子供で話し合い、遺産の分け方を決めます。これが遺産分割協議となります。それを書類にした遺産分割協議書がないと、その後の銀行口座の凍結解除や不動産の相続登記など、相続業務ができません。
残された家族は仲が良いのでなんの問題もない・・・とお父さんは思っていたとしても・・・。この場合、いわゆる法定相続分で分けるとしたら、お母さんが1/2。子供3人がそれぞれ1/6となります。その時相続財産が、自宅不動産4千万円と預貯金2千万円だとしたらどの様に分けるでしょうか。法定相続分だと、お母さん3千万円。各子供が1千万円です。自宅不動産4千万円を3千万円と1千万円に分けなくてはなりません。
お母さんは自宅不動産を相続して、残り2千万円を3人で分ける・・・で落ち着けば良いのですが、子供のうち一人が経済的に苦しんでいる・・・なんて事があると揉め始めます。お母さんが多く相続した分をお金で子供たちに分けてあげられれば良いのですが、お母さんだってお父さんを失って大変ですよね。
もしこれが仲の悪い兄弟姉妹だったりしたら・・・・どれだけ時間と労力がかかるか・・
そんな時、お父さんが、自宅はお母さん、預貯金を子供3人で分けるように、と言う内容の遺言書を残してあれば、揉めることもなく遺産の分割が行われます。それによって残された家族の負担は大きく減らされます。
※このような問題を解消するための2020年に「配偶者居住権」が誕生しましたが、やはり遺産分割協議は必要なため労力はかかりますし、全員が納得するかは分かりません。
遺留分に注意
前項の例では遺産6千万円に対し、お母さんが4千万円。各子供が約667万円を相続しました。この分け方をした遺言は問題ありません。
では、お母さんが自宅不動産4千万円と生活費のためとして1千万円。悪いけど残り1千万円を3人で分けてほしい・・・とした遺言はどうでしょう。各子供が約333万円。子供全員がそれで良いと言ってくれれば良いのですが、経済的に困ってる子供は納得しないかもしれません。
そこで「遺留分」という事になります。遺留分は「最低額の金額は相続できる」と言う権利で、法定相続分の1/2が遺留分になります。子供の法定相続分は1千万円なので、5百万円が遺留分となります。多く相続した
お母さんは、子供に約167万円を払う事になります。もし他の子供も言い出したら同様に払う事になります。
例えば、3人の子供のうち1人が非常に親不孝だったので1円たりとも相続させない、と言う遺言をしても、その子供は5百万円までは相続する権利があるのです。なので遺書を作る場合、遺留分には注意が必要です。逆に揉め事になってしまいますので。
自分の兄弟姉妹に遺留分はありません
例えばお子さんのいないご夫婦で旦那さんが亡くなった場合。旦那さんのご両親も亡くなっていて、あまり仲の良くない弟が1人いたとします。もし遺言書がない場合、法定相続分は残された奥さんが3/4、仲の良くない弟が1/4となります。もし残された遺産が自宅不動産だけだとしたら。困りますよね。ですのでこのような場合は「全財産を妻に相続させる」と言う内容の遺言を残しましょう。子供や両親と違い、兄弟姉妹には遺留分はありません。なので全ての財産を残された奥さんに渡すことができます。
残された家族の負担を減らすためにも遺言書を残しましょう
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