遺言書を残しましょう

こんにちは。足立区で社会の為に頑張る行政書士すのはら事務所です。

日本列島を最強寒波が襲うとの事。歳をとると共に寒さに弱くなっている気がします。
エアコンの電気代も気になります・・・・

昨日の新聞一面に大きく載っていましたが、2021年の相続人なき遺産が647億円で過去最高だったとの事。この20年間で約6倍に・・・・せっかく築き上げた財産が国庫に行ってしまうんですね・・・なにか残念ではありませんか・・・

「おひとり様」世帯が増加していることが背景にあるのでしょうが、近年の未婚率からして今後も「おひとり様」世帯が増えていくのでしょうね・・

しかし、苦労してせっかく築き上げた財産です。死んでしまって自分で使うことはできませんが、その処分については自分の思い通りにしたいですよね。その為にも遺言を残すようにしましょう。

遺言を残さないと

遺言を残さなかった場合、相続人がいなければ新聞にあったように、「相続財産管理人」が整理し、財産の多くが国庫に入ることになります。

相続人がいた場合、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。これがなかなか大変な作業です。相続人どうしの中が悪い場合など・・・協議が整わず、調停となり、それでもまとまらなければ裁判所の審判となります。その場合、基本的に法定相続分に沿った分け方になることが多いようです。

もし相続人のうちの誰かに多く遺産を分けてあげたい、誰かを少なくしたい・・・
相続人ではないけれど、何かとお世話になったので遺産を分けてあげたい・・・
などの場合、遺言に残しておかないと実現することはほぼできません。
遺言は自分の最後意思表示です。認知症になってしますと遺言書を残せません。
頭も体も元気なうちに作っておきましょう。何度でも作り直せますから。

自筆証書遺言と公正証書遺言

遺言書で一般的なのは自筆証書遺言公正証書遺言になります。

自筆証書遺言の良いところ・気をつけるところ

自筆証書遺言の良いところは何といってもお手軽なところ。紙と筆記用具があればすぐに作れます。費用も掛かりません。気が変わったらすぐに何回でも作り直せます。ただし最低限のルールもあり、それを破ってしまうと無効となってしまいますので注意が必要です。
・記載内容は具体的に。不動産などは登記簿謄本通りに記載しましょう。
・遺言の内容、日付、遺言者の署名すべてを自筆で。(添付する財産目録はパソコン等での作成可)
・日付は年・月・日まで書くこと。
・書き間違えたときは、訂正するよりも書き直した方がベター。(訂正・加筆する場合、法律に定められた方式があります)
・署名・押印すること。押印は実印以外も可。
・封筒に入れ封印する。法的要件ではありませんが改ざん等のリスクを避けるため封印しましょう。

2020年度の相続法改正により自筆証書遺言の保管制度が創設され、遺言書を法務局に保管申請することができるようになりました。法務局で自筆遺言書の方式を満たしているか外形的な確認をしてもらえます。遺言の内容についての相談はできません。

公正証書遺言のよいところ・気をつけるところ

公正証書遺言は、公証役場の公証人が遺言者から遺言内容を聞き取り、公証人が書面を作成するもので、内容の不備によって遺言が無効になったり、偽造されたりする恐れがありません。また相続開始の際、家庭裁判所の検認も不要です。
一方、公正証書遺言作成の為には、証人2名以上の立会いが必要となります。2名には遺言内容が分かってしまうので利害関係のない第三者に依頼するのがベターです。適当な方がいない場合、有料となりますが公証役場に証人の紹介を依頼できます。また公正証書遺言作成の手数料が必要で金額は法で定められており、相続人や受遺者が受取る財産額や人数により変わります。遺言者が病気等で公証役場に赴くことができない場合は、公証人が病院等に出向き作成してもらうこともできますが、手数料が50%加算され、また日当なども必要となります。自筆証書遺言に比べ費用が多くかかります。

自筆証書遺言も公正証書遺言も、何度でも作ることができます。その場合、日付の一番新しいものが有効となります。健康でいると、なかなか遺言のこと考える機会はないかもしれませんが、自分の最後の意思表示として遺言書を残すようにしましょう。

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