こんにちは。足立区で社会の為に頑張る行政書士すのはら事務所です。
コロナウイルス感染症が「2類相当」から「5類」へ引き下げの方向のようですが、
相変わらずお年寄りで亡くなる方が多いようで・・・新たな株も日本で確認されて
いるし、まだまだ油断できませんね。
そう言う自分もデルタ株の時に感染し、相当に危険なところまで行きました。
ICUにも入り、2か月会社を休んで・・・少しだけ「死」を覚悟しました。
もう家族に会えなくなるかもしれないのに・・・何も残して来てない・・・
遺言について初めて真剣に考えました・・・
忙しい相続手続きの続きです。
3か月以内にやること
遺言書の確認
故人が遺言を残していたか確認しましょう。自筆証書遺言であれば、故人の机や使っていた書類棚等々を探してみましょう。もし公正証書遺言を残していれば公証役場で遺言の検索ができますので念のため行ってみましょう。令和2年から自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まっているのでそちらも調べてみましょう。有効な遺言書が残っていれば、その後の負担が大変軽くなります。
遺言書の検認
もし自筆証書遺言を見つけても勝手に開封してはいけません。故人の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申し立てを行ってください。検認を受けず開封してしまうと5万円以下の過料を科されることもあります。公正証書遺言や法務局で保管されたいた場合には検認は不要です。
相続人調査の実施
遺言書がなかった場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合って決めていきます。これを遺産分割協議と言いますが、そのためには誰が相続人なのか確定する必要があります。そのため故人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本や除籍謄本などを確認しなければなりません。本籍地の役場で取得しますが、故人の本籍地が何度も替わっていたりすると大変手間のかかる作業になります。相続人調査が終わったら、法定相続情報一覧図または相続関係説明図を用意しましょう。その後の手続きが多少楽になります。
相続財産調査の実施
遺産分割協議を行うには故人が所有していた全財産を把握する必要があります。預貯金は通帳があれば確認できます。最近はネットバンキングが普及し通帳がないこともあります。口座開設の時に送られてきた書類を探す。メールの中から口座を探し出す・・・大変ですが探し出しましょう。不動産について5月くらいに市区町村役場から送られてくる固定資産税の納税通知書で確認できます。みつからない場合は市区町村役場で名寄帳を取得しましょう。またプラスの財産だけでなくマイナスの財産もしっかり調べましょう。プラスだけでなくマイナスの財産も引き継ぐことになりますので。
相続放棄の手続き
財産調査を行った結果、マイナス財産が大きく相続をしたくない・・となったら相続放棄の手続きを行います。この手続きは、相続の開始があったことを知った時から3か月以内とされていますので気を付けましょう。
遺産分割協議の開始
相続人および相続財産が確定したら、相続財産をどのように分けるか、遺産分割協議を行います。この協議は相続人全員で行う必要があり、一人でも欠けると成立しません。ただし一か所に集まる必要はなく、電話やパソコンでの参加も可能ですが意思疎通の点で難点もあるようです。また相続人でない家族・親族はできる限り
協議に入らないほうが良いようです。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議を行い、分割の仕方が決まったら遺産分割協議書を作成します。誰がどの遺産を引き継ぐのかを具体的に記します。この協議書には相続人全員が署名押印する必要があります。
相続手続きの実施
遺言書の内容または遺産分割協議書の内容に沿って、各自が取得した遺産の相続手続きを行います。預貯金等金融資産の場合は、まずその金融機関に問い合わせるようにしましょう。不動産を取得する場合は名義変更を行いましょう。ちゃんと変更しておかないと、次の相続の時に大変なことになる可能性がありますので・・
10か月以内にやること
相続税申告および納付
期限は相続の開始を知った日から10か月以内です。延滞にならないよう気を付けましょう。相続財産が基礎控除額以下なら必要ありません。
二回に分けて書きましたが実際の相続はもっともっと大変だと思います。
自分は父親が突然の病気で亡くなった時に相続放棄を行いました。
事業を行っていたのですが借金の方がはるかに多く・・・
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